相続税に関するご相談はどんなことでも無料です
相続税申告については、どの税理士に依頼するかにより相続税額に差が生じることがございます。
なぜそのようなことが起こるのか?といいますと、相続税申告には膨大な知識が必要となるため、専門行っていない場合は対応する事が困難な場合があります。また相続税申告はその時々によって様々な要素が相続評価に影響を与えます。どの場合にどのような影響を受けるのか?また影響を受けないのか?という判断は数多くの相続税申告を手掛けなければ得ることのできない実務上のポイントが少なからず存在します。
この点、名古屋相続サポートセンターでは、数多くの相続税申告の取扱いがあり、豊富な知識と豊富な経験の裏付けがございますので、不安のない、安心のできる相続税申告が可能です。
1.相続税料金表(すべて税抜)
- 遺産総額とは、各種特例による控除額および債務を控除する前の金額となります
* 相続人2人目から1人につき50,000円加算されます
* 相続財産に土地がある場合は1利用区につき50,000円~100,000円加算されます
* 相続財産に非上場株式がある場合は1社につき80,000円~200,000円加算されます
* 物納申請・延納申請には、別途報酬がかかります
* その他、相続財産の内容によって増減される場合がございます。
贈与税料金表
20,000円(税抜)~
準確定申告料金表
20,000円(税抜)~
計算例(すべて税抜)
●遺産総額 1億8千万円(債務控除前)
● 相続人 3名
● 土地 2利用区
900,000円(遺産総額基準表より)
+100,000円(共同相続人加算)
+100,000円(土地利用区加算)
合計 1,100,000円